産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクル/カーコーティングの三玉環境【東京都立川市】

三玉環境株式会社 ISO EC05 J 0239

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産業廃棄物処理Q&A

「もっぱら物」を扱う場合でも許可が必要となりますか。


もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物( 通称「もっぱら物」)、すなわち古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維( 昭和46 年10 月16 日環整第43 号通知)のみを再生目的で扱う業者( 通称「もっぱら業者」) は、廃棄物の処理業者ではありますが、処理業の許可を必要としません。

「もっぱら業者」にもっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物の処理( 再生利用のための収集運搬及び処分に限る。) を委託する際は、マニフェストを交付する必要はありませんが、廃棄物の処理委託契約書は必要となります。また、この場合であっても引渡し伝票などで記録を残しておくことが求められます。
*「もっぱら物」だけでなくその他の廃棄物も扱う場合は処理業の許可も必要です。

三玉環境株式会社は顧客の法令遵守及び再生資源の有効活用促進、廃棄物のリサイクル化によるコスト削減をサポートします。

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