産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクルに関する様々な情報を掲載。
廃棄物は多種多様であり、それを20品目に区分するため、各自治体により判断が異なることがあります。今回は、各自治体の判断概要や、それ対する課題点・改善提案を書いています。
■産業廃棄物の種類
多種多様な産業廃棄物を20品目に分類
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物
■廃棄物の排出状況
原則、分別排出(実際は混合体が多い、単品物でも複合品が多い)
【二品目以上の混合状態】
【単品物】廃石膏ボード
・紙と石膏粉の複合品
・品目は『ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず』(紙は付着物扱い)
【単品物】廃畳
・わらとスタイロの複合品
・品目は『繊維くず』(スタイロは付着物扱い)
■廃棄物種類の判断基準
具体例を公開し、判断をする上での指標となっている。
ところが・・・廃棄物は多種多様であり、それを20品目に区分するため、各自治体により、判断が異なることがある。
■判断相違の区分
1.単品物の判断の違い
単品物の事例:
廃棄品目【レンガ・瓦・スレート材】
がれき類 or ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
廃棄品目【廃活性炭】
ばいじん or 鉱さい or 燃え殻 or 汚泥
2.複合品の判断の違い
複合品の事例:
廃棄品目【廃塗料】
廃油と廃プラの混合廃棄物 or 廃油 or 廃プラ or 汚泥
廃棄品目【廃蛍光灯】
廃プラ・金属くず・ガラ陶 or 廃プラ・金属くず・ガラ陶・汚泥 or 金属くず・ガラ陶 or 金属くず・ガラ陶・汚泥
3.通常産廃と特管産廃の判断の違い
産廃と特管物の事例:
廃棄品目【廃バッテリー】
廃酸・廃プラ・金属くず・汚泥 or 廃酸 or 廃酸・廃プラ・金属くず or 特管廃酸・廃プラ or 特管廃酸・廃プラ・金属くず
廃棄品目【ジクロロメタン含有の燃え殻】
普通産廃 or 特管産廃
4.産廃と一般廃の判断の違い
産廃と一般廃の事例:
廃棄品目【食料製造工場から出る廃棄物】
事業系 一般廃棄物 or 産業廃棄物
廃棄品目【食品流通業からの製品廃棄】
事業系 一般廃棄物 or 産業廃棄物
5.その他
■現状の課題
(1)許可品目について
・発生場所(A県)ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず【ガラ陶の許可】
・処分場所(B県)がれき類【がれき類の許可】
許可申請時ではあまり想定できないことであり、判断に迷う。許可品目がなければ法違反に繋がる。
(2)一次マニフェストと二次マニフェストについて
・一次マニフェスト【ガラ陶】
・二次マニフェスト【がれき類】
廃棄物の流れを把握する帳簿では、一次マニフェストと二次マニフェストの紐付けが整合しない。
(3)通常産業廃棄物・特別管理産業廃棄物について
・発生場所(A県)通常産業廃棄物
・処分場所(B県)特別管理産業廃棄物
特別管理産業廃棄物の処理施設は、通常施設と異なり、法的規制・特殊技術での処理となるため、処理コストが高くなる。そのため、通常産廃で扱かってくれる処理工場へ流れる傾向があり、商圏上、大きな制約となっている。
(4)事業系 一般廃棄物・産業廃棄物について
・発生場所(A県)事業系 一般廃棄物(食品製造工場から出る廃棄物)
・処分場所(B県)産業廃棄物(食品製造工場から出る廃棄物)
食料製造業から出る廃棄物については業種指定により、産業廃棄物の区分となっているものの、製品の廃棄については、事業系一般廃棄物と判断されることがある。
■改善要望提案
・産業廃棄物の種類を判断するのが誰なのか、明確にして欲しい。
・国・地方自治体や各廃棄物関係団体がマニュアル等を作成しているが、統一化されていない。判断基準についての詳細マニュアルと具体品目例が必要ではないか。
・廃棄物の種類については、全国統一基準として欲しい。そうでないと広域処理体制に支障が出て、地区によっては不適正な処理体制となってしまう。
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