産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクル/カーコーティングの三玉環境【東京都立川市】

三玉環境株式会社 ISO EC05 J 0239

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産業廃棄物処理Q&A

紙マニフェストの記載事項について


産業廃棄物の処理を委託する際は産業廃棄物が適正に処理をされたかを確認するためにマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付が義務付けられています。一般的には全国産業廃棄物連合会の紙マニフェストが使用されることが多いですが、その紙マニフェスト全てを埋めなければ違反となるのでしょうか。

今回は、「紙マニフェストの記載事項」について書いています。

 

■廃棄物処理法で定められている紙マニフェストの記載事項は以下10項目
(1)交付年月と交付番号
(2)マニフェスト交付担当者の氏名
(3)排出事業者の氏名又は名所と住所
(4)排出事業場の名称と所在地
(5)産業廃棄物の種類と数量
(6)石綿含有廃棄物が含まれる場合はその量
(7)産業廃棄物の荷姿
(8)最終処分を行う場所の所在地
(9)運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称と住所
(10)運搬先事業場の名称と所在地、積替え保管を行う場合はその所在地

 


 

■廃棄物処理法の規定 および 紙マニフェストの記入 について
廃棄物処理法の規定では、(3)(4)の欄は氏名又は名称と住所が記入されていれば郵便番号が抜けていても問題はありません。また、照合確認の欄も法的な必須記載事項ではありません。
中には交付の時点で照合確認欄にサイン等を求める事業者もいますが、本来の用途とは異なります。照合確認欄はB2・D・E票の返送があった際に、その返送日に問題が無いか確認をするために使用するものです。ただ、記載事項ではないため、照合の確認の際にこの欄を必ず使用する必要もありません。

このように一般的に使われる紙マニフェストの記入欄はすべてを記入しなければならないわけではありません。

記載事項の10項目の記載があれば法的に問題はないので、どのようなマニフェストを使っても問題ありません。(例:建設系産業廃棄物でも、建設系のマニフェストではなく一般的なマニフェストを使用しても良い)10項目さえ記入でき、処理業者からの返送等の運用が可能であればオリジナル書式のマニフェストの使用も可能であると考えられます。

 


 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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