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産業廃棄物処理Q&A

特管産廃/特別管理産業廃棄物管理責任者の事業場ごとの設置について


特別管理産業廃棄物(以下、特管産廃)を排出する事業者は、排出した特管産廃を適切に管理するために、特管産廃管理責任者を設置しなければなりません。
今回は「特別管理産業廃棄物管理責任者の事業場ごとの設置」について書いています。

 

■特管産廃管理責任者について
この特管産廃管理責任者については、廃棄物処理法によって、特管産廃を排出する事業場ごとの設置が義務付けられています。廃棄物処理法の条文には、事業場に常駐する者から選出しなければならない、責任者は他の事業場の責任者を兼任することはできない、というような規定はありません。

管理責任者の設置の目的と業務内容は以下の通りです。

 

■特管産廃管理責任者の業務内容
責任者設置の目的(廃棄物処理法第12条の2第8項)

特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため
・特別管理産業廃棄物の排出状況の把握
・特別管理産業廃棄物処理計画の立案
・適正な処理の確保(保管状況の確認、委託業者の選定や適正な委託の実施、アニフェストの交付・保管等)

従って、上に示した業務内容に支障を与えない範囲であれば、責任者の兼任も認められると言えます。しかし、特管産廃管理責任者の設置について、行政指導によって、事業場に常駐する者でなければならない等の規定を設けている行政区もあります。
また、行政区の通達によって、「事業場=工事現場」とする等の見解が示されている場合もあります。責任者の兼任を行おうとする場合は、前もってこれらの情報を確認して、業務内容に支障をきたさないようにする必要があります。

 


 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

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東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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