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産業廃棄物処理Q&A

廃棄物処理法/法第二条の違反について【その他の不適正事例】


今回は前回掲載した「廃棄物処理法/法第二条の違反について」の実際にあった不適正事例に続き、その他の不適正事例について掲載しています。(※以下、東京都環境局より)

 

■その他の不適正事例
(1)再委託基準違反およびマニフェストの虚偽記載
・不適正事例:
排出事業者から廃プラスチック類の運搬及び処分の委託を受けた産業廃棄物処理業者が、自ら処理せずに無許可の処理業者に再委託した。排出事業者から交付された産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、自ら処理したように虚偽の記載をして事業者に送付した。
・解説:
無許可業者への再委託基準違反(法第14条第16項) (罰則)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第26条第1項第1号)
マニフェストの虚偽の記載 (法第12条の3第3項、4項)(罰則)6月以下の懲役又は 50万円以下の罰金(法第29条第4号、第6号)

 

(2)書面によらない運搬委託契約及び運搬業者への処分委託
・不適正事例:
排出事業者が事業活動に伴って生じた廃プラスチック類の運搬及び処分を、産業廃棄物収集運搬業者に委託した。また、書面により契約を締結しなかった
・解説:排出事業者の違反
運搬業者への処分委託違反(法第12条第5項) (罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第6号)
書面によらない運搬委託契約に対する委託基準違反(法第12条第6項) (罰則)3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第26条第1項第1号) 産業廃棄物収集運搬業者の違反
処分の受託違反(法第14条第15項) (罰則)5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第13号)

 

(3)無許可業者への委託
・不適正事例:
産業廃棄物の排出事業者が、自社の産業廃棄物保管場所に他事業者Aの産業廃棄物を受入れた。その後、自社の産業廃棄物と合わせて、その運搬及び処分を無許可の処理業者に委託した。
・解説:排出事業者の違反
他事業者Aの産業廃棄物につき、無許可の産業廃棄物収集運搬業(法第14条第1項) (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第1号)
自社の産業廃棄物につき、無許可処理業者への運搬及び処分の委託違反(法第12条第5項) (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第6号) 他事業者Aの違反
許可のない事業者への運搬及び処分の委託違反 (法第12条第5項)(罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(第25条第1項第6号)

・不適正事例:
産業廃棄物収集運搬業者が、許可を受けていない産業廃棄物(汚泥)を運搬し、これを山林に不法投棄した。
・解説:排出事業者の違反
事業範囲の無許可変更(法第14条の2第1項) (罰則) 5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第3号)
※不法投棄(法第16条) (罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第14号) (両罰規定)3億円以下の罰金(法第32条第1号)

 

(4)措置命令違反
・不適正事例:
産業廃棄物処分業者が、許可容量を超えて産業廃棄物を最終処分場(埋立て)に受け入れて山積みにした。生活環境の保全上支障が生じたことから、その支障の除去の措置命令(行政処分)を行ったが、産業廃棄物処分業者はこれに従わなかった。
・解説:事業者の違反
措置命令違反(法第19条の5)(罰則)5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金。又はこれを併科。(法第25条第1項第5号)

廃棄物処理のルールに違反しないように、廃棄物処理法の内容をしっかりと把握しておくことが大事です。

 


 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

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