産業廃棄物処理事業・コンサルティング・リサイクル/カーコーティングの三玉環境【東京都立川市】

三玉環境株式会社 ISO EC05 J 0239

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産業廃棄物処理Q&A

廃棄物処理法「両罰規定」について


廃棄物処理法には、厳しい罰則が多く存在します。その罰則のほとんどが両罰規定となります。両罰規定とは、違反者だけではなくその違反者が所属する法人にも罰則を科す規定です。
今回は、廃棄物処理法「両罰規定」について書いています。

 

■廃棄物処理法 両罰規定の対象となる違反例

●:法人両罰規定 3億円以下の罰金
○:法人両罰規定 それぞれの規定による罰金刑

5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科
●無許可営業
許可を受けずに、産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行ったとき

○委託基準違反
排出事業者(中間処理業者を含む)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき

●廃棄物の投棄禁止違反(=不法投棄)
廃棄物をみだりに投棄したとき ※廃棄物の投棄禁止違反は、未遂を罰する(25条第2項)

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
○排出者管理票/交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載(=マニフェストの不備)
排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託し、該当作業を引き渡す際に、次のいずれかに該当した時

・運搬委託者(処分のみの場合には、処分委託者)に管理票を交付しなかったとき
・運搬委託者(処分のみの場合には、処分委託者)に記載すべき事項を記載せずに管理票を交付したとき
・運搬委託者(処分のみの場合には、処分委託者)に虚偽の記載をして、管理票を交付したとき

不法投棄を行った場合、違反者(実際に不法投棄を行った従業員)は5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこの併科の罰則刑を受けます。さらに違反者が所属する法人には3億円以下の罰金刑が科せられる場合があります。廃棄物処理法には例にあげたもの以外にも多くの罰則に両罰規定が定められています。法人、個人ともに正しい知識を持って業務にあたることが大切です。

 

■三玉環境の産業廃棄物処理 主な顧客と取扱い実績

・トヨタ自動車株式会社(廃プラ、OA機器類など)
・トヨタ通商株式会社(廃プラ、金属類など)
・日野自動車株式会社(廃プラ、木くず、金属類、オフィス家具、廃油、塗料カス、OA機器など)
・株式会社日野ヒューテック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・日野テクニカルサービス株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ロジスパック(廃プラ、金属類、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社日野ハーモニー(廃プラなど)
・株式会社三井造船昭島研究所(廃プラ、塗料カス、木くず、廃油、パラフィンなど)
・昭和飛行機株式会社(廃プラなど)
・岡本物流株式会社(廃プラ、OA機器、オフィス家具、什器類など)
・株式会社明電舎(廃プラ、金属類、木くず、工事残材など)
・協立電気興業株式会社(廃プラ、金属類、蛍光管、水銀灯、照明器具、工事残材など)
・東京フロアサービス株式会社(廃プラ、金属類、工事残材など)
・防衛庁(オフィス家具・什器類など)

 

東京都立川市の当社では、オフィス家具・OA機器類・鉄スクラップ・古紙類・産業機械・非鉄金属類・廃タイヤの買取りや処理、機密書類・機密メディア・家電品・木くず・選定くず・廃プラスチック類・照明器具・ 建設廃材・ガラスくず・混合廃棄物の処理・廃油・廃酸・廃アルカリの処理など幅広い品目を取り扱っています。お客様のご要望に合わせた、廃棄物の処理・リサイクル・買取業務など、各種廃棄物の処理コスト削減・リサイクル化・買取等のご提案をさせて頂いております。お気軽にご相談ください。

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